建設業者登録・更新
個人事業を開業した場合の手続き
■建設業の原則
建設業法に基づき、一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1,500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造工法で住宅を建てる場合、許可を得ずに請負うことができます。(建築業法第3条)
許認可が必要な業種
■神奈川県の場合
神奈川県内にのみ営業所をおいて建設業を営む場合は・・・
→神奈川県知事許可
■神奈川県内に本店を置き、神奈川県以外の都道府県に営業所を設けて、本店、営業所ともに建設業を営む場合は・・・
→国土交通大臣許可
※ここでいう営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の表示のほか、見積、契約等の実態的な業務を行っている場所です。従って、現場作業所や連絡事務所などは、営業所に含まれません。
許可区分
■特定建設業許可
元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が3,000万円
(建築一式工事は4,500万円)以上となる場合
(1回でもあれば対象となります。)
■一般建設業許可
下請け代金が上記を上回らない場合
※特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。
例えば、1次下請けで6,000万円の工事を受注し、2次下請けに3,500万円の発注を行った場合、1次下請け業者が一般建設業許可しか有していなくても、このような契約は可能です。
<許可業種>
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
許可業種を大別すると、土木系と建築系とその他専門工事的分類に分けられます。
建設業許可の要件
建設業許可を取得するためには、下記の4つの要件を全て満たしていなければなりません。
- 経営管理能力の確認
建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を最低5年間以上、有している人が、これから申請しようとする会社の常勤の役員として1人以上いること。
→経営業務管理責任者 - 技術力の確保
国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること。
→専任技術者 - 誠実性
建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後、一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可できません。 - 財産的基礎
500万円の資金調達能力があること。
特定建設業のより高い基準
特定建設業の許可を取得するためには、上記の基準のはか、特に技術力と財産的基礎についてより高い内容が求められます。
| 1級相当の技術力 | (土木・建築等)施工管理技士、建築士等は1級の資格者、技術士又は 国土交通大臣が特に認めた者か、指定7業種以外では、指導監督的実務経験を有する技術者を常勤で配置すること。 (指定7業種とは、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の工事業です。) |
| 安定した財産的基礎 | 資本金が2,000万円以上であること。 許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに 該当すること。 1.流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上 2.自己資本の総額が4,000万円以上 3.欠損の場合、その額が資本金の20%以内 |
この要件は、技術力については、常時、財産的基礎は新規取得の際と5年ごとの更新時にも適用されます。従って、技術者が欠けた場合や、更新の直前決算で財産要件を欠いているときは、特定許可を継続することはできません。一般許可を再取得する必要があります。
国土交通大臣許可を取得する場合
国土交通大臣許可は2以上の都道府県にまたがって建設業を営む場合に必要ですが、
その取得には次の要件を満たす必要があります。
-
営業所の設置と所在の確認
営業所は常設かつ恒常的に使用される不動産でなければなりません。
賃貸の場合でも、当該会社と貸主との間で確実な賃貸借契約を行い、看板の掲出や電話等の連絡手段を設けることが要求されます。 -
営業所ごとの技術者の配置
営業所で行う営業範囲は本社と同一です。従って、本社が取得する許可業種を担当できる、同等の技術者を営業所ごとにも配置しなければなりません。
例えば、特定建設業の場合は1級相当の技術者、一般の場合でもその営業所で営業しようとする業種に係る技術者を、常勤で配置する必要があります。
経営業務管理責任者
経営業務管理責任者とは、経理や業務などの面で特殊性が高い建設業にあって、その知識経験を十分に有する人を、経営側の責任者としてあらかじめ指定していただくものです。
■経営業務管理責任者の主な条件
- すでに許可を有する建設業者の役員経験が5年以上ある
- 建設業許可は有していないが、何らかの建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員を7年以上経験した
- 許可を受けている建設業者の令3条使用人(支店長等)を5年以上経験した
- 許可を得て営業していた個人事業主の事業専従者を7年以上経験した
このほかにも、建設業を営んできた裏付け(契約書や請書等の確認書類)があることを前提に、ケースによっては対象となる場合があります。
※注意
許可申請する会社の常勤役員の中にこの要件を満たす人がいないときは、許可申請をすることができません。
また、許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職等で欠けた場合は、許可を維持することはできません。この場合は、一旦廃業し、再び資格を有する人を雇用するなど要件を整えてから、再申請する必要があります。
特に株式会社の場合、2年ごとの役員改選が義務付けられておりますので、通算して5年以上の役員期間がある方がいるかどうか、改選前にご確認ください。
要件等の詳細については、各都道府県の建設業許可申請の手引きを参照してください。
専任技術者
専任技術者は、確実な施工管理を行うための技術面を指揮総括する人です。従って、国の定めた資格要件を満たした経験豊かな人材でなければなりません。また、免許資格によって担当できる業種が異なりますのでご注意ください。
| 土木系の免許資格 | 技術士(建設部門・農業土木部門等) 土木施工管理技士・建設機械施工技士 職業能力開発促進法のとび工技能士等 |
| 建築系の免許資格 | 建築施工管理技士・建築士・木造建築士 職業能力開発促進法の建築大工技能士等 |
| その他の免許資格 | 電気工事施工管理技士・管工事施工管理技士 造園施工管理技士・電気工事士・電気主任技術者 消防設備士・職業能力開発促進法各技能士 |
| 実務経験者 | 工業高校又は高専、大学の専門課程を卒業し、3〜5年の工事施工 実績を有する者 1業種につき10年以上の工事施工実績を有する者 国土交通大臣が有資格者と同等以上の能力があると特別に認定した者 (実務経験で許可を取得しようとするときは、実際に経験した施工内容を書面にて証明する必要があります。このためには、証明しようとする) 期間分、実際に施工した工事の契約書、注文書、請書等の写しを添付するとともに原本提示が必要となります。 また、証明しようとする期間、証明者に在籍していたことが分かるものの添付が必要です。これらが揃わないときは、経験した実務を証明できませんので、許可申請することはできません。 |
※注意
許可申請する会社の常勤社員の中にこの要件を満たす人がいないときは、許可申請をすることができません。また、許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職等で欠けた場合は、許可を維持することはできません。この場合は、一旦廃業し、再び資格を有する人を雇用するなど要件を整えてから、再申請する必要があります。
資格区分等の詳細については、各都道府県の建設業許可申請の手引きを参照してください。
許可申請手数料
| 新規の場合で、一般と特定の何れか一方のみを申請する場合 | 9万円 |
| 新規の場合で、一般と特定の両方を同時申請する場合 | 18万円 |
| 業種追加申請で、一般と特定の何れか一方のみを申請する場合 | 5万円 |
| 業種追加申請で、一般と特定の両方を同時申請する場合 | 10万円 |
| 更新申請で、一般と特定の何れか一方のみを申請する場合 | 5万円 |
| 更新申請で、一般と特定の両方を同時申請する場合 | 10万円 |
許可後の手続き
建設業許可票(看板)の掲出
許可通知書を受け取った建設業者は、許可を受けた内容を標識にして事務所内に掲出しなければなりません。
看板は縦35cm以上・横40cm以上の長方形とすること
看板は許可を受けた方がご自分の責任で製作してください。大きさや記載事項に誤りがなければ、厚紙(ボール紙等)に手書きでもかまいません。
決算報告
許可通知書を受け取った後、許可申請書で報告した次の年度の決算を迎えたときから、その財務内容、工事経歴等を『決算変更届』として許可行政庁へ提出しなければなりません。この届は、決算終了後4ヶ月以内に提出することとされており(例:6月決算の場合は10月末日まで)、この届出を怠っていると次回の許可更新ができないほか、公共工事等にも参加できません。決算が終われば、必ず届出が必要という認識を持つことが重要となります。
■提出書類
- 決算変更届(別紙4)
- 工事経歴書(様式第2号又は第2号の2)
- 直前3年の工事施工金額(様式第3号)
- 財務諸表(法人用と個人用は異なります)
- 営業報告書(株式会社の場合)
- 納税証明書(知事許可は事業税、大臣許可は法人税又は所得税)
■提示書類
- 最も新しい許可申請書の副本
(その後に変更事項があった場合は、その変更届出書の副本も) - 前年度の決算変更届の副本
- 法人税(個人の場合は所得税)の確定申告書
(決算書が添付され税務署の受付印が押されたもの)
変更事項に関わる届出
許可取得時と事実関係に変更が生じたときは、速やかに届出なければなりません。商号等の基本事項のほか、許可要件に関わる項目(技術者の入替)には、許可申請時同様の根拠書類や裏付けの添付が必要です。
NO. |
変更事項 | 届出様式 | 添付書類 | 届出期間 |
| 1 | 商号(名称)・組織変更 | 第22号の2 | 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書 |
30日以内 |
| 2 | 営業所の名称・所在地 | 第22号の2 | 許可申請書の別表 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書 |
30日以内 |
| 3 | 営業所の新設 | 第22号の2 | 許可申請書の別表 No.11の届出書及び添付書類 No.13の届出書及び添付書類 営業所の確認資料 |
30日以内 |
| 4 | 営業所の廃止 | 第22号の2 | 許可申請書の別表 令3条使用人の一覧表(様式第11号) No.13の届出書 |
30日以内 |
| 5 | 営業所の業種追加 | 第22号の2 | 許可申請書の別表 No.13の届出書及び添付書類 |
30日以内 |
| 6 | 営業所の業種廃止 | 22号の2 | 許可申請書の別表 No.13の届出書及び添付書類 |
30日以内 |
| 7 | 資本金額 | 第22号の2 | 株主調書(様式第14号) 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書 |
30日以内 |
| 8 | 役員の就退任 | 第22号の2 | 誓約書(様式第6号) 新任役員の略歴書 (様式第12号) 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書 役員等氏名一覧表 退任だけの場合は、退任日の わかる登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書のみ添付 |
30日以内 |
| 9 | 氏名(改姓・改名) | 第22号の2 | 戸籍抄本(個人の場合) 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書 |
30日以内 |
| 10 | 支配人 | 第22号の2 | 誓約書(様式第6号) 令3条使用人の一覧表(様式第11号) 令3条使用人の略歴書(様式第13号) 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書 役員等氏名一覧表 退任だけの場合は、退任日の わかる登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書のみ |
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| 11 | 令3条に規定する使用人 | 第22号の2 | 誓約書(様式第6号) 令3条使用人の一覧表 (様式第11号) 令3条使用人の略歴書 (様式第13号) 健康保険証等の写し 役員等氏名一覧表 |
変更後 2週間以内 |
| 12 | 経営業務管理責任者 | 第7号 | 裏付書類 健康保険証等の写し 削除の場合は届出書 (様式第22号の4) |
変更後 2週間以内 |
| 13 | 専任技術者 | 第8号(1) | 1.技術者要件の確認資料 資格者証明書等の写し(原本提示) 卒業証明書 実務経験証明書(様式第9号) その他裏付書類 2.健康保険証等の写し |
変更後 2週間以内 |
| 14 | 国家資格者等 監理技術者 |
第11号の2 | 技術者要件の確認資料 資格者証明書等の写し 卒業証明書 実務経験証明書(様式第9号) 指導監督的実務経験証明書 (様式第10号) |
速やかに |
※いずれの届出も様式が定められています。提出場所は、許可申請と同じです。
許可の更新
建設業の許可は、許可した日から5年間で有効期間が満了します。継続して建設業を営む場合は、許可が満了する日の3ヶ月前から1ヶ月前までの間に更新の手続きが必要です。新規申請に準じて申請書を作成し、提出してください。この手続きを行わず、許可満了日が過ぎてしまいますと、同じ許可番号では継続できません。許可満了後に新規申請した場合は、許可番号が別のものになります。
許可業種の追加
すでに許可を受けている業種のほかに、追加して許可を得たい場合は、業種追加申請 が必要となります。新規許可に準じた方法で申請することになりますので、未経験業種や 許可取得後5年に満たない段階での申請では、経営業務管理責任者や財産的基礎等の要件 が異なります。基本的要件は新規許可に準じます。別途審査手数料が必要です。この申請で許可となった場合は、許可年月日がすでに取得している許可のものと異なります。更新の手続き時に有効期間を一本化できます。
廃業
法人を解散した、許可要件を満たさなくなった、又は建設業から撤退したなど建設業を営むことができなくなったときは、速やかに廃業届の提出をすることになります。廃業届は、届出時点での代表者名でおこないます。
| 廃業の形態 | 届出者 |
| 存続法人の建設業のみ廃業 | 代表取締役(代表印を押印) |
| 法人の解散 | 清算人(清算人の実印を押印、印鑑証明書を添付) |
| 法人の破産 | 破産管財人(管財人選任通知の写しを添付) |
| 個人事業主の廃業 | 事業主本人(実印を押印) 死亡廃業の場合は、代表相続人(実印を押印、印鑑証明書添付) |